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入札ネットにログインできない原因を何パターンか説明いたします。お手数をおかけしますが、ログインできない場合は WEBまたはお電話でお問い合わせください。

わたしたちの街紹介 第1回「不忍池」

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台東区池之端に事務所をかまえるわたしたち建設データ。事務所周辺には文化や歴史を感じられる場所がたくさんあります。「わたしたちの街紹介」では建設データ社員が会社周辺のおすすめスポットを紹介。第1回...

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税理士コラム

~様々な節税~

税理士コラム

節税というテーマを元に色々と今までお話をしてきましたが、今回は法人の利益を下げるような少しテクニック的なお話というか、税務の世界では割と当たり前にやっているようなことではあるのですが、何か一つでも参考になればと思っております。

令和4年度税制改正

税理士コラム

毎年税制改正が行われます。流れとしましては、12月に税制改正大綱が出され、何もなければ翌3月の通常国会で決議されて4月から施行という流れになります。

事業復活支援金について

税理士コラム

今まで営業時短協力金、家賃支援補助金、一時支援金、月次支援金など様々な補助金や助成金等がありました。新たな政策として事業復活支援金というものができましたので、今回はその支援金についてお話ししたいと思います。

ふるさと納税について

税理士コラム

今回は個人の方のふるさと納税についてのお話をいたします。ふるさと納税を簡単に説明しますと、自分で好きな自治体に寄付をして、その寄付した分を所得税・住民税の還付や控除を受けれて、その自治体から返礼品をもらうという制度です。

インボイスについて

税理士コラム

インボイス制度というのは、適格請求書発行事業者が発行した正確な請求書を保存しましょうという制度で、そうすれば仕入税額控除(消費税の納付額の計算で預かった消費税から控除する)ができますというものです。前回消費税の仕組みを説明いたしました。それを踏まえた上で、令和5年10月1日より開始される適格請求書等保存方式(インボイス制度)についての概要を今回お話ししたいと思います。

消費税について

税理士コラム

そもそも消費税の性質ですが、消費に負担を求めるという趣旨のもので、一般の消費者が納める税金になってます。税金の納付の方法は間接税とよばれ、消費者がお店で払った消費税を、納税義務のあるお店や業者が代わりに国に納付するのです。預かったものをただ国に代わりに払っているだけですので、究極的には事業者である会社は負担しなくて良い税金なのです。どういうことなのかを今回は説明していきます。

新事業承継税制について

税理士コラム

今回は新事業承継税制という税制についてのお話をしようと思います。昨今事業承継が問題とされておりますが、後継者がいない、息子に会社を継がせたいが株の贈与で多額の税金が発生してしまう、相続で引き継いだ親の会社の株の評価が高く相続税が多額になってしまうなど、うまく事業承継ができずに廃業をするケースも多々あるようです。結構複雑な制度なので、要点だけまとめて簡単にお話しようと思います。

交際費と中小法人の特例について

税理士コラム

今回は交際費についてのお話をしたいと思います。交際費って経費になるの?どこまでが交際費?など曖昧にされている方もいらっしゃると思いますので、そのあたりの説明と、併せて中小法人の特例関係も触れたいと思います。

印紙税について

税理士コラム

今回は印紙税についてお話をしたいと思います。そもそも印紙ってなんで貼らなくてはいけないのか? どのような契約書に貼るのか? よくわからないからとりあえず契約書には200円の印紙を貼っておこうなど印紙をしっかり理解していない方は多いかと思います。今回はそんな印紙の基礎知識をお話ししますので、今後は無駄な印紙を貼ったり、逆に貼り漏れがないようにすれば、結果的に塵も積もればで節税につながると思います。

新型コロナウイルスの影響による助成金について

税理士コラム

現在新型コロナウイルスの影響で様々な企業活動に影響があると思います。去年はそれを補う政策として持続化給付金や家賃支援補助金など様々な補助金がありました。今回は税務の内容では無いですが、トピックな話題でもありますので補助金についてお話をしたいと思います。

税務調査で必ず見られるポイントを解説します!

税理士コラム

今回は、税務調査についてお話し致します。調査官は事前にどこを見るのか検討をつけていますが、実際の調査で必ず聞かれるものは会社の売上と前年比で動いた金額です。調査対象は会社の収益に関わらず、赤字の会社は絶対に税務調査に来ないということはないため、日頃から会計処理や書類の整理はしっかり行なうようにしましょう。

必見!! お得な節税方法を分かりやすく解説します!

税理士コラム

新宿に所在する税理士法人の代表が節税に関するコラムを執筆致します。
税務や会計に精通している経営者の方から税金に関してそこまで詳しくない方までどなたにも分かりやすく、詳しく解説致します。
所得拡大促進税制を上手く活用すると大法人については法人税額の10%までが限度である事や、設備投資額の要件もあるので注意が必要ですが、雇用している従業員の賃金を上げていくと一定の税額控除を受けられ、最大20%の税額を抑えることが出来ます。

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