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わたしたちの街紹介 第1回「不忍池」

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台東区池之端に事務所をかまえるわたしたち建設データ。事務所周辺には文化や歴史を感じられる場所がたくさんあります。「わたしたちの街紹介」では建設データ社員が会社周辺のおすすめスポットを紹介。第1回...

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行政書士コラム

【建設業】どのような場合に監理技術者や主任技術者は現場に専任で配置しなければならないの?

行政書士コラム

こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。建設業許可業者は工事現場に主任技術者を配置する義務があります。(建設業法第26条)また、「一定の場合」には監理技術者、主任技術者は現場に「専任」で配置しなければなりません。「一定の場合」について、解説したいと思います。

一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?

行政書士コラム

特定建設業許可とは、建設工事の発注者から直接工事を請負う場合に、その1件の建設工事の下請けに出す代金の総額が4,000万円(建築一式工事の場合は6,500万円)以上になる下請け契約を締結して工事を施工する場合は特定建設業許可を取らなければなりません。

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