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建築基準法第43条の許可とは?接道義務の緩和規定を一級建築士が解説

【この記事を執筆したのは…】

独学一級建築士 nandskさん

今回は、建築基準法第43条の『許可』について解説していきます。

『43条許可』とは、「建築物の敷地は道路に2m以上接していないといけない」という接道義務に関する緩和規定です。建築基準法における許認可の中でも比較的使われる機会が多く、目にしたことがある人も多いのではないでしょうか。

そんな43条の許可について、まずは一つ前の42条から説明していきます。

「道路」は建築基準法第42条で定義されている

皆さんの家の前は「道路」ですか? おそらくほぼすべての人が“YES”と答えると思いますが、本当の意味で「道路」を理解している人は、多くはないのではないでしょうか?

実は、ぱっと見では「道路」に見える場所でも「道路」ではないものがあるんです。建築基準法では、43条の一つ前の42条において、そんな「道路」についての定義づけがされています。

例えば、42条第1項第1号では「道路法の道路」と定義されており、第1項の冒頭部分で「幅員4m以上のものに限る」と書かれているので、「道路法の道路で幅員4m以上」であれば「道路」となります。いわゆる国道や都道府県道、市町村道などがこれに該当します。

しかし、『市道○○号線』というような名前の道路であっても、幅員が狭く4m未満であれば、建築基準法的には「道路」ではないのです。

道路法の道路以外にも、

  • 開発道路などに代表される道路(42条第1項第2号)
  • 位置指定道路(42条第1項第5号)
  • 幅員4m未満だが法制定時から沿線に建築物が建ち並んでいて、指定を受けたもの(42条第2項)

などがそれぞれ「道路」として定義されています。

42条における「道路」の定義について、詳しくは[不動産営業が混乱する道路の話!建築基準法第42条における「道路」の定義とは?]の記事で解説しています。

建築基準法では「道路」に敷地が接する必要がある

建築基準法など、日本における建築の考え方として、この「道路」は非常に重要です。日本ではまず道路を整備し、そこに面して建物を建てるようになっているからです。

これは、道路が公共的な空間であり、災害時には避難するための空地、または緊急車両が道路から来ることを想定しているからだと考えられます。そのため、建築基準法第43条では「建築物の敷地は道路に2m以上接する必要がある」と明記されているのです。

この考えは国や地域によっても異なり、例えばヨーロッパでは緊急車両が通行する道路を中心に考えるのではなく、広場を中心に考えた街づくりがされており、広場には車両が通行禁止になっていることが多いです。

歴史的な背景や地域の特性などにより考え方も変わってくるのですが、日本では「道路」に敷地が接する必要(接道義務)があると法律で定められています。

接道義務の緩和規定『43条許可』

「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない」とされる43条の規定ですが、実は43条には『ただし書き』があります。「ただし、……の場合にはこの限りではない」というやつですね。

正確に言うと、以前は「一定の条件を満たせば接道義務をクリアできなくてもよい」とされるただし書きでしたが、2018年の法改正により、ただし書きではなく43条第2項第1号と第2号の『許認可』へと条文を変えました。

いずれにせよ、接道義務の緩和規定(「“道路”に2m以上接している敷地」でなくても建物を建てられる)があるということは変わっていません。

43条第2項第1号認定と第2号許可

従前の『ただし書き』が法改正によって43条第2項第1号および第2号に変わりましたが、そのうちの第1号は『認定』と呼ばれるものです。法文を読むと「……認めるもの」と書かれており、これが認定という行為になります。一方、43条第2項第2号は『許可』といわれており、法文でも「……許可するもの」と書かれています。

許可と認定の違いについては、意識していないと同じように思うかもしれませんが、

  • 【許可】原則禁止されていることを条件付きで例外的に認めること
  • 【認定】一定の条件を公的に判断して認めること

とされ、若干意味合いが違います。認定は一定の基準を満たせば認められるものですが、許可はあくまでも“原則禁止”であることの特例許可になるので、認定よりも許可のほうがハードルは高いです。

43条第2項第1号の認定条件

43条第2項第1号の『認定』には条件があります。

まず法文では「幅員4m以上の道(42条における「道路」ではない)に2m以上接するもの」とされています。そのため、敷地に接する道の幅が4m以上ないと認定条件はクリアできません。

さらに建築基準法施行規則では、「公共の用に供する道(地方公共団体が管理する団地内通路や学校周囲道、農道など)であること」「必要な幅員や隅切りが設けられ舗装などの条件をクリアしていること」など“道”の基準が定められているほか、「建物の規模は延べ面積200㎡以内で一戸建ての住宅であること」などその敷地に建てる建物についても決められています。

さらに、詳細については特定行政庁ごとに基準を設けていることが多く、これらの基準をクリアしないと認定には至りません。建物の用途(一戸建ての住宅であること)や規模も定められている点に特に注意が必要ですね。

43条第2項第2号の許可条件

次は、43条第2項第2号の『許可』の条件を見ていきましょう。

前述したように、『許可』は『認定』よりもハードルが高い行為になります。そのため、『許可』の方が条件や手順も複雑になります。

まず、許可を得るためには建築審査会の同意が必要になります。法文を読むと「特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの」と書かれており、建築審査会の同意は必須の許可条件です。

建築審査会とは、いわゆる外部委員会のような組織で、法律や行政、衛生、都市計画、建築など各分野のスペシャリストで構成されています。人数などは特定行政庁により異なりますが、建築士や弁護士、医師や保健師などで構成されることが多いです。

建築審査会は開催日が決まっていたり、必要となる資料が多かったりととても大変で、場合によっては不同意もあり得るため、やはり許可はハードルが高いといえるでしょう。

また、特定行政庁によっては許可基準などを設けているケースもあります。建物の規模や用途、接している道の幅員や舗装状況などが「基準どおりであれば基本的には許可しますよ」という目安になるもので、建築基準法第43条の許可のように件数が多い案件に対応するためのものといえます。

43条許可に『再許可』の規定はない

建築基準法第43条の許可、認定については『再許可(認定)』の規定は定められていません。

すなわち、許認可を得て接道義務を満たさない敷地に建物を建てたとしても、のちに建て替えなどを行う場合、その許認可が引き継がれるわけではないということ。そのため、一度許認可を得たからといって、将来も再び得られるとは限らないのです。

建築や不動産の専門知識を有していない人からすると、「一度建物を建てた土地であれば、建て替えもできる」と思ってしまうかもしれませんが、建築基準法上の「道路」に接していない土地だと、建て替えを行う際に再び許認可が必要になります。

許可や認定を得るには大変な手間と労力がかかってしまうので、敷地が接している道が建築基準法の「道路」かどうか、事前に調べておくことがとても大切なんですね。

同様に、許認可後の変更についても法的な規定はありません。建築基準法の許認可は【建物に対する許認可】になるので、許認可を得た後に建物を変更する場合は原則、再び許認可を得ることが必要になります。当然、『許可』の場合は建築審査会の同意が必要で、ちょっとした間取りの変更などでも建築審査会からやり直しになる可能性もあります。

許可や認定の申請をする場合は、しっかりとプランを固めておく必要があるでしょう。

まとめ

建築基準法第43条の許可(認定)は建築基準法の許認可の中で最も多く使われているといっても過言ではありません。

また、家を建てる際に必要になるケースも多く、建築や不動産の専門家でなくとも触れる機会が多い手続きです。概要だけでも知っておくと便利かもしれません。

著者:独学一級建築士 nandsk

独学により一級建築士に合格。住宅やアパートの設計・工事監理、特殊建築物の維持管理、公共施設の工事設計・監督の経験あり。二級、一級建築士試験受験者へのアドバイスも行っている。『建築の楽しさを多くの人に知ってもらいたい』と話す。

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