不動産営業が混乱する道路の話!建築基準法第42条における「道路」の定義とは?

【この記事を執筆したのは…】
独学一級建築士 nandskさん
以前、行政の建築指導課で働いていたとき、よく来庁されるのが不動産営業の方でした。設計事務所の方なども相談にいらっしゃいますが、不動産営業の方のほうが5~6倍くらいは多かった印象です。そういった方々は当然ながら建築のプロではないため、色々と説明に苦労したのを覚えています。
そんな建築のプロではない方々が最初につまずくのが「道路」の話。皆さんは「道路」ってなんだか知っていますか?今回は建築基準法における「道路」について解説します。
建築基準法第42条における「道路」の定義
建築基準法には、実は「道路」についての規定があります。この建築基準法の道路というのがポイントで、普段何気なく歩いている道も実は「道路」ではない場合があるのです。
まず、建築基準法第42条では「道路=幅員4m以上のもの」と定められています。しかも、次の5つのどれかに該当する道が「道路」とされているんです。
【1】道路法による道路
こちらは国道、都道、市道などのことです。
【2】都市計画法などによる道路
道路法以外の法律によるもので、都市計画法の開発行為によりつくった道路が多いです。
【3】法律ができたときに存在していた道路
建築基準法施行時にすでにあった道で、こちらは珍しいです。
【4】2年以内に事業執行される予定の道
主に都市計画道路などが該当しますが、2年以内にその事業が執行される予定があるものに限られます。
【5】位置指定道路
こちらは一般の人が自分でつくることができる道です。
この5つの条件に合致し、しかも幅員4m以上のものが建築基準法における「道路」なんです。
“2項道路”といわれる幅員4mに満たない「道路」
さらに、“2項道路”といわれる、法42条第2項で定められている道路もあります。建築基準法ができたとき、沿線にすでに建物が建ち並んでいて幅員が4mもない道を指し、これも「道路」とみなします。
この2項道路沿いで建物を新築または増改築する場合は、「道路」の基準である幅員4mを満たすために、セットバックといって道路の中心線から2mの位置まで敷地を後退させる必要があります。
非常に分かりにくいですよね。でも、建築基準法では建物を建てる際、道路に接することが条件とされているので、建物を建てようとする敷地の前が「道路」か、道路ではないただの道や通路なのかは非常に重要になってくるんです。
もし自宅の前の道が「道路」ではなかったら、建て替え時には道路をつくるか特例の許認可が必要になります。
まとめ
道路に接している土地しか原則建物を建てることはできないので、「道路」に接しているかどうかで土地の資産価値も変わってきます。当然、不動産営業にとっては重要な問題となるわけです。しかし、道路の基準は複雑で、現地を見ただけで「道路」かそうでないかはほとんどわからないので苦労するんですね。
一般の人には意外と知られていない「道路」の話。あなたが普段歩いている道は「道路」ですか?
著者:独学一級建築士 nandsk
独学により一級建築士に合格。住宅やアパートの設計・工事監理、特殊建築物の維持管理、公共施設の工事設計・監督の経験あり。二級、一級建築士試験受験者へのアドバイスも行っている。『建築の楽しさを多くの人に知ってもらいたい』と話す。
