【企業集団確認】建設業法上の子会社に含まれる範囲とは?

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【企業集団確認】建設業法上の子会社に含まれる範囲とは?


行政書士あやな

こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。



親会社、子会社、孫会社などよく耳にしますが、「いったいどこからが子会社なの?」と疑問に思うと思います。

特に企業集団確認を受ける場合は、その企業集団(親会社と子会社)の範囲が気になるところですよね。
建設業は会社法の子会社の定義に則っています。

どのような場合に子会社にあたるのか、解説します。

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目次



会社法が規定する子会社とは?

会社法上の子会社とは、親会社から「財務及び事業の方針の決定を支配している場合における当該他の会社等とする」とされています。

財務及び事業の方針の決定を支配している場合とはどのような場合でしょうか?

よく知られているのは、議決権の総数に対する所有している議決権の数の割合が50%を超える場合のことと思いますが、実はそれ以外でも子会社にあたる場合があります。


議決権50%超以外に子会社にあたるパターンとは?


議決権50%超以外では、所有している議決権の数の割合が40%超+以下のいずれかに当てはまる場合は子会社になります。

  1. 議決権総数に対する自己所有等議決権(以下の数の合計)の割合が50%超えること。
  2. 他の会社等の取締役会などの構成員総数に対し、以下の者の数の割合が50%超えること。
     ①自己の役員
     ②自己の業務を執行する役員
     ③自己の使用人
     ④過去に上記①~③だった者
  3. 自己が他の会社の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等があること。
  4. 貸借対照表に載る負債の部に計上する資金調達総額に対する、自己が行う融資の総額の割合が50%超えること。
  5. その他、会社の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される事実あること。
  6. 議決権総数に対する自己所有等議決権の割合が50%超+②~⑤のいずれかに該当すること。

⑥については、冒頭の議決権総数の40%を保有していなくても、自己所有等議決権が50%を超え、かつ、②~⑤にあたる場合は子会社にあたるため、財務及び事業の方針の決定に重要な影響を与える関係性は広い範囲で適用しています。


✔ 自己が所有する議決権。
✔ 自己と、出資・人事・資金・技術・取引等において緊密な関係があることで、自己の意思と同一内容の議決権を使う者が所有する議決権。
✔ 自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有する議決権。



行政書士あやな

金融商品取引法上の子会社は、直近の有価証券報告書等に企業集団に属する会社として記載されたものを言ったりと、法律によって違いがあります。



まとめ。

企業集団確認申請の際は、会社法関係法令をもとに子会社の範囲を定めているため、企業集団確認を受けるか検討している企業にとって重要な内容になります。

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引用元:【企業集団確認】建設業法上の子会社に含まれる範囲とは?

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