企業集団確認申請とは?監理技術者や主任技術者の出向に役立つかも!?

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 建設業法

企業集団確認申請とは?監理技術者や主任技術者の出向に役立つかも!?


行政書士あやな

こんにちは!
行政書士の宮城 彩奈です。(@ayanamiyagi


建設現場には、その会社に所属する主任技術者か監理技術者を配置しなければなりません。
その主任技術者か監理技術者は、所属する会社と「直接的かつ恒常的な雇用関係」がなければなりません。
また、建設業許可の「専任の技術者」になっている方は、現場に配置される主任技術者か監理技術者になることはできません。

なぜかと言うと「専任の技術者」は、営業所に常駐していなければならないからです。

近年、建設業界は人手不足や資格者不足が目立つので、この主任技術者か監理技術者の配置が会社にとってとてもネックになる事が非常に多いのです。

建設会社社長

現場に配置しなければならない監理技術者と主任技術者が不足しているんだよね。


行政書士あやな

そんな時は「企業集団確認」と言う制度が使えるかもしれません。


企業集団確認って何?と思うと思いますが、簡単に言うと「親会社・連結子会社が1つの企業になってます!」という旨を国土交通省に「企業集団確認」と言う申請をして確認を受けると、その企業集団の中で監理技術者や主任技術者を出向させることができるという制度です。

ただ、条件や注意点があるので

これから解説します。





1)企業集団確認を受けられる条件は?

この「企業集団確認」を受けようとする場合は、当分の間は以下の条件全て国土交通省不動産・建設経済局建設業課長に確認を受けなければなりません。


行政書士あやな

企業集団確認を受けた場合は、出向社員は出向先の建設業者との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うことができます。


ただし、出向先の会社が出向社員を主任技術者または監理技術者として置く工事について、その企業集団を構成する親会社、連結子会社、親会社の非連結子会社が、その工事の下請人になる場合は、出向社員を主任技術者または監理技術者に置くことはできません。



2)企業集団の直接的かつ恒常的な雇用関係の確認方法

企業集団確認の取扱では、工事現場等で次の書類によってそれぞれ確認します。


  1. 健康保険被保険者証で出向元の会社と出向社員の雇用関係を確認。
  2. 出向であることを証明する書類(出向協定書や出向契約書等)で、出向先の会社と出向社員との雇用関係を確認。
  3. 企業集団確認書で、出向先の会社と出向元の会社との関係が、企業集団の親会社と連結子会社の関係であることの確認。
  4. 施工体制台帳等で、出向社員を主任技術者または監理技術者としておく建設工事の下請負人に企業集団に含まれている親会社、連結子会社、親会社の非連結子会社が含まれていないことを確認。

3)出向可能なパターンとは?

企業集団確認を受けると企業集団の中で、親会社から子会社に出向社員を送ることができます。
子会社は、親会社からの出向社員のみを置くことができ、子会社間の出向は認められません。

出向社員を配置した場合は、その工事は企業集団に含まれる連結子会社や非連結子会社が下請に入れなくなります。

これが基本です。

その基本を踏まえて、以下のパターンを簡単に解説します。

・子会社から親会社に出向する場合は?

親会社は子会社からの出向社員を置くことができます。

・親会社が発注者兼元請で、子会社から出向した場合は?

親会社が発注者で元請の場合で、親会社は子会社からの出向社員を置くことができます。
その場合も、出向元の子会社(その他、関係会社含む)はその工事の下請に入れません。

行政書士あやな

企業集団確認申請の目的は、元々1つの会社だった会社が経営の都合で分社化した時に監理技術者等が足りなくなる問題を解消するために作られたものなのです!


4)企業集団確認申請の手続きに必要な書類は?



  1. 親会社が有価証券報告書提出会社の場合は、申請時の親会社・連結子会社・非連結子会社の体制における有価証券報告書の写し。

    ※ただし、直近の有価証券報告書の作成後に合併等で会社の体制が変更になった場合は、直近の有価証券報告書と会社体制がわかる資料(変更がわかる公表資料、登記簿謄本、有価証券報告書の監査人の確認を受けた書類等)

    その場合、新しく有価証券報告書を作成した時は、新しいものの写しを提出する。
  2. 親会社が有価証券報告書提出会社ではない場合は、会計監査人の監査を受けた事業報告、事業報告時点の連結計算書類等

    ※ただし、事業報告と連結計算書類等の作成後に合併等で会社の体制が変更になった場合は、直近の事業報告、連結計算書等、会社体制がわかる資料(変更がわかる公表資料、登記簿謄本、会計監査人の確認を受けた書類等)

    その場合、新しく事業報告と連結計算書類等を作成した時は、新しいものの写しを提出する。
  3. 親会社と連結子会社の建設業許可通知書の写し


また、申請書はその企業集団に所属する全ての会社が承認したものでなければなりません。

申請後、国土交通省不動産・建設経済局建設業課長は申請者に対して企業集団確認書を交付し、有効期間は交付日から1年です。
有効期間内に企業集団確認書の記載事項に変更があった場合は、親会社は国土交通省不動産・建設経済局建設業課に変更内容を報告します。
その変更によって、企業集団の要件を満たさなくなった場合は、変更があった時点で企業集団確認書は無効になります。

5)まとめ。

企業集団確認制度が使える会社は大きい会社になってくると思います。

また、「この場合はどうなの?」など、複雑でいろいろなパターンの疑問が出てきてしまうと思います。
そんな中、行政書士も企業集団確認を扱っている事務所はかなり少ないと思いますが、当事務所は企業集団確認も取扱いが可能です。

本記事が参考になれば幸いです。
お悩みになっている建設会社様、一度ご相談ください。

以上です。

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では、ありがとうございました。
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引用元:企業集団確認申請とは?監理技術者や主任技術者の出向に役立つかも!?

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