令和2年10月1日改正の建設業許可要件をまとめて解説します!

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【最新】令和2年10月1日改正の建設業許可要件をまとめて解説します!

210120最新建設業許可要件

行政書士あやな

こんにちは!
行政書士の宮城 彩奈です。(@ayanamiyagi


令和2年10月1日より改正建設業法が施行しました。

以前、動画でアップした解説のものは「パブリックコメント」と言い、国民に建設業法の改正案を公開して広く意見を募っている最中の解説でしたので、改めまして一気にまとめて建設業の許可要件を解説します。

建設業の許可に関わる今回のメインの変更点はやはりこの2つでしょう。

  • 経営業務管理責任者
  • 社会保険の加入義務

建設業許可要件が改正すると決まった当時は「経営業務の管理責任者の要件がなくなるのでは…?」という期待の声もありましたが、結論無くなったわけではございません。

行政書士あやな

経営業務管理責任者とは、個人事業主or会社の役員として5年以上建設業を経営した経験がないと許可が取れませんよ、という大変厳しいあの要件です…。


経営業務管理責任者の改正内容と社会保険の加入義務についてフォーカスして「新しい建設業許可要件6つ」を解説します。

この記事で概要だけでも理解していただければと思います。





1)建設業許可6つのポイント

建設業許可の要件は5つから6つになりました。

  • 経営業務管理責任者がいること
  • 専任の技術者がいること
  • 適切な社会保険に加入していること
  • 財産的な基礎が安定していること
  • 誠実に契約を履行すること
  • 欠格要件に該当しないこと

青いマーカーが引いてある要件が、今回の改正で変更された点です。
1つ1つ見ていきましょう。

1.新しい「経営業務の管理責任者要件」とは?

経営業務管理責任者とは「一定の建設業の経営能力がある人」を会社の役員に入れましょうという要件です。
個人事業主の方は本人がなります。

その「一定の建設業の経営能力がある人」とは、以下のような人のことを言います。

  1. 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある。
  2. 建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位として、経営業務を管理した経験がある。
  3. 建設業に関し、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補佐する業務をした経験がある。

 青いラインの部分が1つ1つ違うポイントですね。
 個々の簡単なイメージはこんな感じです。

  1. 5年以上の経営業務の管理責任者建設会社の役員として5年以上の経営経験
    ちなみに5年の経験とは、取りたい許可業種の経営経験であってもなくても構いません。

    例えば、内装仕上げ工事業の許可を取りたい場合でも、左官工事や管工事などの建設業としての経営経験が5年以上あればクリアできます、ということです。

    ※以前は、取りたい許可業種の経営経験5年or業種はなんでもよく経営経験6年というものでしたが、ややこしいので無くなりました。
  2. 5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位
    取締役会決議などで業務執を執行する権限を受けて経営した5年以上の経験ということです。
    こちらも5年経験とは、取りたい許可業種の経営経験であってもなくても構いません。
  3. 6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として経営業務の管理責任者を補助する経験
    =経営業務管理責任者である取締役や支店長などの、対外的に責任がある人の次に地位がある人として、資金調達や下請け業者との契約の締結業務全般の経験が6年以上あるということです。

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ちなみに、②は①+②で計5年
③は、①②③のどれでも計6年あればクリアできます!
組み合わせ可能です。



もし、経営業務の管理責任者がいなかったら?

常勤役員に、先程の3つのどれかをクリアする人がいない場合は、常勤役員のうちに以下の条件の人を1人、さらにその1人を補佐する人を置いていることが必要です。

  1. 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上の役員等または役員に次ぐ地位の経験
  2. 建設業に関し、2年以上の役員等の経験を含む5年以上の役員等の経験
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はオール建設業の経験ですが、は、建設業の2年以上役員等の経験があれば残りの3年は飲食店や不動産業など業種はなんでも構いませんよ、という意味です。

 



補佐する人

申請業者における、以下の3つ全部5年以上の経験がある人を常勤させなければなりません。

  1. 財務管理の業務経験
  2. 労務管理の業務経験
  3. 業務運営の業務経験

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各々5年ってことは15年!?と思った方もいるかもしれませんが、このの経験は1人で全部を担当することができ、経験期間も重複可能です。(1人で最短5年の経験。)

 

ちなみに、この補佐する人を組み合わせる方法は今回の改正で追加された者ですが、申請前は一度入念な相談が必要になります。

2.適切な社会保険への加入義務

建設業界は近年で社会保険への加入にとても厳しくなりました。
今回の改正では、「ちゃんと社会保険に入ってないと建設業許可は与えませんよ!」という主旨のもと、許可要件に新しく加えられました。

健康保険・厚生年金


  • 法人は役員一人であったとしても、加入必須。
  • 個人は常勤従業員が5名以上いる場合に加入。※事業主は加入不要。


雇用保険


1人でも雇用していて、一定の時間以上働いている場合は雇用保険に加入しないといけません。

行政書士あやな

社会保険関係はハローワークへ聞いてみるか、社会保険労務士が専門家です。




2)専任の技術者

専任の技術者以降は新旧の建設業法で特に変更はありません。

  1. 一定の国家資格者が常勤していること。
  2. 取りたい許可の実務経験年数が10年以上あること。
  3. 一定の学科卒+実務経験があること。

大体がで許可取得される方が多いのですが、の場合は、土木や建築の施工管理や建築士などがイメージしやすいかと思います。
の場合は10年間の工事請負契約書や請求書類を出さなければならないので実はハードルが高いです。



3)財産的基礎

一般建設業許可と特定建設業許可で財産要件が変わりますが、今回は一般建設業許可の条件を例にします。

  • 新たに法人を設立して許可を取る場合は、資本金500万円以上で会社を設立していること。
  • 会社の銀行通帳に500万円以上の残高があること。
  • 貸借対照表の純資産部分が500万円以上あること。

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特定建設業許可は、資本金2,000万円以上、純資産が4,000万円以上など要件がとても厳しいです。



4)欠格要件に該当していないこと。

これは建設業法の第8条にあることから、以下の条件に1つでも当てはまっていると建設業許可は取れません。

  • 過去に不正な手段で許可を取り、その許可が取り消されてから5年経過してない
  • 成年被後見人、被保佐人、または破産者になってから回復していない
  • 禁固刑以上の刑に処され、その刑の執行が終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年経過してない
  • 暴力団員、または暴力団ではなくなった日から5年経過していない
等々、これらは一部です。

役員などのうち、1人でも欠格要件に該当していると許可は取れませんから、申請の前に念の為確認することをオススメします。



5)請負契約に関し誠実性があること。

不正、不誠実な工事の請負契約をする恐れがある業者には許可を与えませんという要件になります。



6)まとめ。

改正した建設業許可要件を、改正したポイントをメインにザーッっとご紹介させていただきました。

建設業許可の要件は非常に細かいので、許可取得を検討されている建設業者様は専門の行政書士にご相談することをオススメいたします。

当事務所も建設業許可専門の行政書士事務所なのでお気軽にご連絡いただければと思います。

以上です。

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では、ありがとうございました。
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引用元:【最新】令和2年10月1日改正の建設業許可要件をまとめて解説します!

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