【令和2年10月1日改正】主任技術者と監理技術者とは?現場に配置する技術者について解説します。

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【令和2年10月1日改正】主任技術者と監理技術者とは?現場に配置する技術者について解説します。


行政書士あやな

こんにちは!
行政書士の宮城彩奈です。(@ayanamiyagi)です。



晴れて建設業許可が取れて、建設業許可業者になるとさまざまな義務が生まれるのですが、今回は「現場に配置すべき技術者」について解説します。

建設業許可業者になると、許可を受けた建設業を施工する場合には、建設工事について一定の資格を有するものを現場に1人配置しなければなりません。

一定の資格を有する者とは、主任技術者・監理技術者・特例監理技術者・監理技術者補佐のことを言います。
(以下、監理技術者等と言います。)

さとし

その「監理技術者等」ってどんな人のことをいうの?


行政書士あやな

そんな疑問にお答えすべく、ちょうど令和2年10月1日から「特例監理技術者・監理技術者補佐」の制度が新しく加わったのでまとめて解説しちゃいます!



Contents



1)主任技術者とは?

建設業の許可を受けた建設業者が建設工事を施工する場合は、元請け下請け請負金額かかわらず工事現場に技術上の管理をつかさどる者として主任技術者を配置しなければなりません。


2)監理技術者とは?

発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した「下請け契約代金の合計額が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上。材料費は含まない。)」になる場合は、特定建設業許可が必要になり主任技術者ではなく監理技術者を現場に配置しなければなりません。

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発注者から直接請け負った工事について、上記グリーンの枠内の金額以上の下請け契約を締結する場合は特定建設業許可の取得と監理技術者の配置が対象なので、元請や上位下請がいる工事の下請け契約代金が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)になったとしても、特定建設業許可の取得も監理技術者も不要です。

建設工事を請負った当初に主任技術者を配置し、途中で下請契約の代金が4,500万円以上(建築一式の場合は7,000万円以上)になった場合は、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければなりません。

工事を請負った当初に、予め主任技術者の変更が予想されるような場合には、工事を請負った当初から監理技術者を配置しなければなりません。

行政書士あやな

出てくる金額は、全て税込での規制です!


3)特例監理技術者とは?

特例監理技術者とは、2つの工事現場を兼務できるようになります。(令和2年10月1日から施行された制度です。)

特例監理技術者を工事現場に配置する場合は、工事現場ごとに専任の「監理技術者補佐」を配置しなければなりません。

4)監理技術者補佐とは?

監理技術者補佐とは、主任技術者の資格を有する者のうち1級の技術検定(1級の施工管理技士試験)の1次試験に合格した者(1級施工管理技術士補と言います。)または、1級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験で監理技術者の資格を有する者のことです。



行政書士あやな

機械器具設置工事・さく井工事・消防設備工事・清掃施設工事は、そもそも施工管理技士資格がないため、補佐する者を配置する場合でも監理技術者相当の者のみになります。



監理技術者補佐と認められるためには、主任技術者としての資格を持っている業種に限られます。


5)監理技術者等になれる人はどんな人?

監理技術者等になれる人は、建設業許可を取るときに要件になっていた「専任の技術者になれる人」が監理技術者等になることができます。

ちなみに、専任の技術者は営業所に常勤してもっぱら職務に従事しなければならないとされているので現場に出てしまう監理技術者等になることは原則できません。

原則できませんが、以下の要件を全て満たす場合には専任の技術者と現場に配置される監理技術者等になることができます。


1.専任の技術者と監理技術者等を兼任してもよいパターン

  • 当該営業所で請負契約が締結された建設工事である。
  • 工事現場と営業所が近接し、営業所と工事現場で常時連絡が取り易い体制である。
  • 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある。
  • 当該工事の専任を要しない監理技術者等である。

2.下請け業者が主任技術者を置かなくても良いパターン

主任技術者については、特定専門工事において、元請または上位下請(元請等)がおく主任技術者が自身が所属する建設業者の職務とあわせて、直接契約を締結した建設業者である下請の主任技術者が行うべき職務を行うことを元請等と下請が書面で合意した場合は、当該下請に主任技術者を置かなくてもよいです。

この特定専門工事とは、型枠工事または鉄筋工事であって、元請等が当該工事を施工するための下請契約の請負代金(2つ以上ある場合は合計額)が4,000万円未満のものが対象になります。

また、元請等がおく主任技術者は当該専門工事と同じ種類の建設工事に関し1年以上の「指導監督的な実務経験」があることと、当該専門工事に専任で置くことが条件になります。

行政書士あやな

「指導監督的な実務経験」とは、工事現場主任者・工事現場監督者・職長などの立場で部下や下請け業者等に対して工事の技術面を総合的に指導監督した経験のことを言います。




6)監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係とは?


さとし

なんだか難しい言葉がー!


建設工事を適正に施工するため監理技術者等には、所属している建設業者との間で「直接的かつ恒常的な雇用関係」があることが必要です。

「直接的」「恒常的」について、また直接的かつ恒常的な雇用関係はどのように確認(証明)するのか以下の通りです。

1.直接的とは?

監理技術者等と所属している建設業者との間に第三者が介入することなく、一定の賃金、労働時間、雇用、権利関係があることを言います。
なので、派遣社員や出向社員は直接的な雇用関係とは言いません。

直接的な雇用関係を確認する方法は、資格者証の所属建設業者名で確認します。
所属建設業者名に変更があった場合は、30日以内に指定資格者証交付機関に変更届を出しましょう。

万が一、資格者証の記載に疑義がある場合は以下の書類で直接的な雇用関係を確認します。

  • 健康保険被保険者証(本人)
  • 健康保険被保険者標準報酬決定通知書(建設業者)
  • 住民税特別徴収税額通知書(建設業者)
  • 技術者の工事経歴書(建設業者)


2.恒常的とは?

監理技術者等が一定の期間、一定時間以上、所属する建設業者に従事していることに加え、監理技術者等と所属する建設業者がお互いの技術力を熟知して、建設業者が責任を持って工事現場に配置できるとともに、建設業者が組織として持っている技術力を技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務ができることが必要です。

特に、国・地方公共団体等から直接請け負う建設業者の専任の主任技術者、専任の監理技術者、特例監理技術者または監理技術者補佐は、所属する建設業者が入札の申し込みをした日以前3ヶ月以上の雇用関係がなければなりません。

恒常的な雇用関係を確認する方法は、資格者証の交付年月日(変更履歴)または健康保険被保険者証の交付年月日にて確認します。

ただし、建設業者の合併、営業譲渡、会社分割等の組織変更による所属建設業者の変更があった場合は、変更前の建設業者と3ヶ月以上の雇用関係がある監理技術者等については変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係があったとみなされます。

あわせて、建設業者が営業譲渡、会社分割、持分会社化等をした場合に、その企業全体(企業集団)になった場合の監理技術者等の直接的かつ恒常的な雇用関係の取り扱いについて特例があるので参考にしてみてください。

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7)まとめ。

新しくできた「技術士補」については令和3年4月1日から始まっている制度なので、実態としては令和3年4月1日からという方がしっくりくるかもしれません。

令和に入ったあたりから、建設業法に改正部分が多々増えていますが最新の情報を提供できるようにこちらのホームページやYouTubeチャンネルにて情報発信をしていきますので、ぜひチェックしてください!

以上です。

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では、ありがとうございました。
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引用元:【令和2年10月1日改正】主任技術者と監理技術者とは?現場に配置する技術者について解説します。

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