建設業許可の事業継承制度を解説します!
制度改正 個人事業主で取った建設業許可は法人になっても引き継げる!事業承継制度ができました。
建設業法が令和2年10月1日から改正法が施行され、事業の譲渡・譲り受け・合併・分割をしても事前の認可を受けることで建設業の許可を承継することができるようになりました。
さとし今までは個人事業主で建設業許可を持っていても、法人になるとまた建設業許可を1から取り直さなければならなかったんだよね?
行政書士あやなそうなんです。
「1から建設業許可を取り直す」という事は、新たな法人で許可が下りるまでの期間は無許可業者になってしまったり、許可を受けるための法定申請料を払わなければならなかったりで、あまり親切な制度ではなかったんだ。
その他、相続についても建設業許可を持っている個人事業主が亡くなった後30日以内に認可を受けることで、建設業許可を承継することが可能になりました。
事業の譲渡等による承継と、相続による承継の2つについて解説します。
Contents
1)事業の譲渡・譲受け・合併・分割の場合
建設業許可を承継するためには事前に認可を受ける必要があります。
認可の申請先は、事業承継される側の許可行政庁(神奈川県知事許可であれば神奈川県知事)です。
承継する側の建設業者が、神奈川県知事許可以外の国土交通大臣許可や東京都などの他の許可行政庁が含まれる場合は、国土交通大臣に認可申請をします。以下のパターンも申請可能です。
- 許可を承継する側が建設業許可を持っていない場合
- 新設型の合併で新たに設立する会社に承継する場合
- 個人事業主から法人に承継する場合
- 法人から個人事業主に承継する場合
事業承継の認可を受ける際には、一部のみの承継は認められず全部について承継する場合のみ対象になります。
事業を承継する側、される側両者が建設業許可業者の場合、同一の建設業許可が一般建設業許可と特定建設業許可の場合は承継の対象外です。
その場合は、どちらか一方の許可を事前に廃業届を出すことで承継が可能になります。
事業承継した場合の許可の有効期限は、承継の日の翌日から起算して5年間有効です。行政書士あやな認可申請は法定申請料が無料なので、お得!
2)相続する場合
建設業許可を承継するためには、建設業許可を持っている個人事業主が亡くなった後30日以内に相続を申請し、認可を受けます。
申請先は、相続される側(被相続人)が神奈川県知事許可を持っている場合は神奈川県知事へ、相続する側(相続人)が国土交通大臣許可や東京都知事許可など、他の都道府県知事許可業者の場合は国土交通大臣に申請します。
相続による承継の認可を受ける際には、事業の譲渡や合併等と同じく一部のみの承継は認められず全部について承継する場合のみ対象になります。
相続する側、される側両者が建設業許可業者の場合、同一の建設業許可が一般建設業許可と特定建設業許可の場合は承継の対象外です。
その場合は、どちらか一方の許可を事前に廃業届を出すことで承継が可能になります。
認可申請をしている間は、認可が下りるまで相続人は建設業許可を受けたものとして扱います。
許可の有効期限は、事業譲渡等との承継と同じく承継の日の翌日から5年間です。
3)事業承継した後の許可番号はどうなるの?
事業を承継した側が使用する建設業許可番号は、承継された側が持っていたものを引き続き使用することになります。
承継した側も建設業許可業者の場合は、どちらかを選択することになりますが、都知事許可から国土交通大臣許可へ等、許可行政庁が変わる場合は新しい許可番号が与えられます。
4)承継する範囲は?
建設業者としての地位を継承するとは、建設業の許可を受けたことで発生する義務や権利のことで、承継した側は承継された側と同じ立場になるため、承継された側が受けた監督処分や経営事項審査の結果についても承継することになります。
行政書士あやな罰則については、承継された側が違反行為を行ったものに科すものなので承継されません。
5)まとめ。
今までは旧許可を廃業してから新たに許可申請をしなければならず、「許可が下りるまでの期間は無許可業者」「許可申請のための法定申請料の負担」「新しい許可番号に変わる」など、不便なところが多くありましたが、許可の承継制度が出来たおかげで経営も安心です。
本記事を執筆している現在(令和3年3月30日)、神奈川県が申請先になる場合の事業譲渡等による認可申請は4カ月ほど審査期間がかかるのでスケジューリングは気を付けてください。さとし事業をやりながら手続きは大変そうだから、宮城さんに相談しよう。
行政書士あやなまかせてー!
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