令和5年1月1日施行。特定建設業許可や監理技術者の下請金額の下限が改正します!

行政書士コラム

制度改正建設業法建設業許可

令和5年1月1日施行。特定建設業許可や監理技術者の下請金額の下限が改正します!


行政書士あやな

こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。



令和5年1月1日より、重要な建設業法の改正が施行します。
以下の5点が今回の改正になります。

  ✔ 特定建設業許可が必要な工事の下請代金額の変更              

  ✔ 監理技術者の配置の請負代金額の変更                   

  ✔ 施工体制台帳の作成義務が発生する下請代金額の変更            

  ✔ 主任技術者・監理技術者の専任が必要な工事の請負代金額の変更       

  ✔ 特定専門工事の下請け代金額の変更                    


1つずつ解説いたします。



目次



特定建設業許可が必要な下請け代額金の変更

今までは、元請として受注した工事で、下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上になる場合は特定建設業が必要でしたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に変更になりました。

特定建設業許可の場合は、代金額には材料費は含まれませんが消費税は含まれます。

特定建設業許可が必要になる下請工事代金合計額

4,000万円(建築一式6,000万円)以上→4,500万円(建築一式7,000万円)以上





監理技術者の配置が必要な下請け代金額の変更

監理技術者の配置が必要な下請け代金額にも変更があります。

特定建設業許可が必要な下請け代金額と同様で、下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上になる場合は監理技術者の配置が必要でしたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に変更になりました。

監理技術者の配置が必要になる下請工事代金合計額

4,000万円(建築一式6,000万円)以上→4,500万円(建築一式7,000万円)以上




施工体制台帳の作成が必要な下請け代金額の変更

施工体制台帳の作成が義務になる下請け代金額にも変更があります。

特定建設業許可や監理技術者の配置が必要な下請け代金額と同様で、下請に出す代金合計額が4,000万円(建築一式6,000万円)以上になる場合は施工体制台帳の作成が必要でしたが、今回の改正により、下請に出す代金合計額が4,500万円(建築一式7,000万円)に変更になりました。

施工体制台帳の作成が義務になる下請工事代金合計額

4,000万円(建築一式6,000万円)以上→4,500万円(建築一式7,000万円)以上




行政書士あやな

「公共工事発注者から直接工事を請け負った場合の施工体制台帳作成義務」については変更はありません。




主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な請負代金額の変更

主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な請負代金額にも変更があります。

従来は、工事1件の請負代金が3,500万円以上(建築一式7,000万円)以上の場合は、主任技術者または監理技術者を専任で配置しなければならなかったところ、今回の改正により、請負代金4,000万円(建築一式8,000万円)に変更になりました。

主任技術者・監理技術者の専任配置が必要な請負代金の変更

3,500万円(建築一式7,000万円)以上→4,000万円(建築一式8,000万円)以上



あわせて読みたい

【建設業】どのような場合に監理技術者や主任技術者は現場に専任で配置しなければならないの?
thumbnail
こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。 建設業許可業者は工事現場に主任技術者を配置する義務があります。(建設業法第26条)また、「一定の場合」には・・・・・・・・
https://kensetsu-data.co.jp/blog/blog_detail.php?id=388


特定専門工事の下請け代金額の変更

特定専門工事の下請け請負代金額にも変更があります。

特定専門工事とは、型枠工事または鉄筋工事であって、元請または上位下請(下請等)が配置する主任技術者が、自身が所属する建設業者の職務とあわせて、直接契約した建設業者である下請業者の主任技術者が行うべき職務を「両方担える」というものです。(書面での合意は必要です。)

この特定専門工事は、型枠工事または鉄筋工事限定で、工事1件の下請代金合計額が3,500万円未満の場合は、元請等の主任技術者の配置で足りていたところ、今回の改正により、下請代金合計額4,000万円未満に変更になりました。

特定専門工事の下請代金合計額の変更

3,500万円未満→4,000万円未満



あわせて読みたい

【建設業許可】令和2年10月1日改正!主任技術者と監理技術者とは?現場に配置する技術者について解説します。
thumbnail
こんにちは!行政書士の宮城彩奈です。 晴れて建設業許可が取れて、建設業許可業者になるとさまざまな義務が生まれるのですが、今回は「現場に配置すべき技術者」につい・・・・・・・・
https://kensetsu-data.co.jp/blog/blog_detail.php?id=300



まとめ

これらの改正は令和5年1月1日から施行です。

技術検定の受験資格についても、今後、現行の受験資格の見直しが入ります。
動画や音声での解説を希望される方は下記の解説動画を参考にしてみて下さい。



この記事を見て参考になったという方は、私のYouTubeチャンネルTwitterもよければフォローいただけると嬉しいです。

では、ありがとうございました。
こちらのリンクからメールのお問合せフォームに飛びます。

引用元:令和5年1月1日施行。特定建設業許可や監理技術者の下請金額の下限が改正します!

関連するBLOG

TOP