時代遅れの建築基準法で判断できない用途

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時代遅れの建築基準法で判断できない用途

【コラム 1級建築士による建設アラカルト】【独学1級建築士 nandskさん】





建物を建てる時に、その建物が何なのか、『用途』というのは非常に重要です。例えば、一戸建ての住宅や事務所であれば特殊建築物には該当せず、法規制は比較的緩くなります。
逆に、共同住宅になると特殊建築物となり建物の耐火性能や避難施設の設置が求められる場合があります。そもそも都市計画において建築可能な用途が用途地域ごとに定められており、診療所であれば比較的どこでも建築可能ですが、病院となると第一種貞操住居専用地域では建築できません。

このように、用途は非常に重要であり、確認申請を行う際にも必ず記載するものですが、昭和25年に制定された建築基準法では想定していない用途も多く、設計者や不動産業者の悩みの種です。今回は、そんな新しい用途について、少し見ていきたいと思います。

まずはネイルサロンやまつ毛エクステ店。最近人気のこれらの店舗は小規模な店舗であることが多く、駅前の商業施設などに入っているケースが多いです。これらは、建築基準法では、理髪店や美容院と同じように扱うことが基本とされています。

次はこども食堂。地域のこどもを対象に食事の提供や学習支援などを行う施設で、共働き世帯が増えた近年、話題になることも多いです。建築基準法では幼稚園や児童福祉施設等といった用途がありますが、こども食堂は学校、図書館等として扱うことが基本です。

次は防災備蓄倉庫。災害対策としてこちらも設置する人が増えていますね。建築基準法では倉庫という用途がありますが、こちらについては自治会が設置する防災備蓄倉庫は地方公共団体の支所等として扱うことが多いです。

次は趣味レーションゴルフ施設。こちらも最近増えていますね。判断は難しく、飲食の提供がメインか、騒音や交通集中が発生するか、風営法の許可を受けるかなどによって判断が変わってきます。場合によっては運動施設と飲食店の複合施設に該当する可能性もあります。

お次も難しいスーパー銭湯。建築基準法では公衆浴場という用途がありますが、これは昔の家にお風呂が無かった時代に近隣住民が入浴に使っていた施設を想定しており、住居専用地域にも建築可能です。時代も変わり、スーパー銭湯は飲食やマッサージコーナーなどもあり、単純に公衆浴場と判断するのは難しいケースが多いようです。


このほかにも、コワーキングスペース、民泊施設、ペットカフェなど、時代とともに新しい用途が次々と生まれてきました。建築基準法の用途は建物を使う建築主が決めるとはいえ、古い法律では想定されていない施設も多く、慎重に判断する必要がありそうです。



今回のコラムは【独学1級建築士 nandskさん】

独学により1級建築士に合格。住宅やアパートの設計・工事監理、特殊建築物の維持管理、公共施設の工事設計・監督の経験あり。2級、1級建築士試験受験者へのアドバイスも行っている。『建築の楽しさを多くの人に知ってもらいたい』と話す

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