【建設業法】請負工事代金はいつまでに支払えばよいの?
建設業法 【建設業法】請負工事代金はいつまでに支払えばよいの?
まさお下請け業者の工事代金はいつまでに支払えばよいの?
元請が悩みやすい「下請け業者に支払う代金の時期」、下請は「元請がなかなか工事代金を支払ってくれない。」など、双方にとっても建設業法上のルールを知っておいた方がよい重要な部分です。
後からトラブルにならないためにも、建設業法上のルールをしっかりと把握しておきましょう。
目次
下請代金支払い時期の基本ルールとは?
元請は、発注者から出来高払い・完成払いを受けたときから1か月以内、かつ、できるだけ短い期間内に、その工事を施工した下請に工事代金を支払わなければなりません。(建設業法第24条の3)
元請が代金を受領しているにも関わらず、下請の支払いを遅れさせ下請の資金繰り悪化を防ぐための規定です。 この規定は、下請との個別の契約で1か月以上の支払期間を定めたとしても、この規定が優先され、個別で定めた1か月以上の支払期間は無効となります。(強行規定と言います。)
下請代金の支払方法は?
下請け代金の支払い方法は、できる限り現金払いにしましょう。
現金払いと手形支払い併用の場合であっても、下請の現金比率を保つため、少なくとも労務費相当額については現金払い・手形の期間については120日以内のできる限り短い期間にしましょう。労務費とは、直接工事費に含まれるもので、工事の施工に関わる職人の給与の事です。
元請が注文者から前受金を受け取っている場合は?
元請が注文者から前受金を受け取っている場合は、下請に対しても前受金を支払わなければなりません。
前受金は工事の資材等の購入に必要な資金ですが、注文者から前受金を受け取っていない場合は下請に前受金を支払う義務はありません。
ただし、下請に対しては配慮をしなければならないため、元請は下請に前受金の支払いをすることが望ましいとされています。
特定建設業者に特別課される義務とは?
特定建設業者は、下請からの引き渡し申し出の日から起算して50日以内のできる限り短い期間内で下請代金を支払わなければなりません。
一見、支払い期間以外に違いが見えにくいですが、基本のルールと違う部分としては、特定建設業者は注文者からの支払い有無にかかわらず上記期間内で支払わなければなりません。
特定建設業者はそもそも下請保護を目的としているため、前述の特別な義務が課されています。
支払期日が定められていない場合は、引渡し申し出日が支払期日となります。
基本ルールの義務も負っているため、出来高払いまたは完成払いを受けている場合は、支払いを受けた日から1か月以内に支払わなければならず、どちらか早い期間が適用となります。
支払いにあたり、特定建設業者は下請代金の支払期日までに金融機関の割引を受けることができない手形を交付してはならないため、手形の支払サイトが120日を超える場合は、金融機関の割引を受けることが出来ない期間に該当し、建設業法違反となります。公正取引委員会は、手形割引コストの勘案・手形期間を60日以内と努めることとしています。
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