【企業集団確認】有価証券報告書も連結計算書もない場合はどうしたらよい?
制度改正 建設業法 【企業集団確認】有価証券報告書も連結計算書もない場合はどうしたらよい?
企業集団確認申請は、親会社(申請会社)・子会社間での技術者の出向を可能とする制度です。
本来建設現場に出向技術者の配置は認められていませんが、建設業者の会社分割等が増えている近年の時代背景により、出向可能にすることで技術者の人員不足の解消をすることが制度の目的となっています。まさお制度の概要は、以下の記事を見てね。
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企業集団確認を受けるには、申請会社と連結子会社であることを証明しなければなりません。
有価証券報告書提出会社(上場企業)であれば、有価証券報告書内の「関係会社の状況」から連結子会社である会社は確認できます。
有価証券報告書提出会社(上場企業)ではなく会計監査人設置会社の場合、会計監査人が監査した事業報告書と連結計算書を添付し提出しなければなりません。
ですが、有価証券報告書提出会社(上場企業)ではない会計監査人設置会社の場合は、連結計算書の「作成することができる」に留まり任意のため、作成負担の大きい連結計算書を作成している会社はあまり多くないのが実情です。行政書士あやな任意で連結計算書を作成した場合でも、利害関係者の保護のため会計監査人の監査を受けなければなりません。
目次
連結計算書がない場合はどうしたらよいの?
原則、監査を受けた連結計算書がなければなりませんが、監査を受けた連結計算書がない場合でも、申請会社の親会社が連結計算書を作成していれば、企業集団確認を行う事が可能です。
ややこしいですが、「親会社―子会社(申請会社)―孫会社」のように、申請会社に親会社があり連結計算書が作成されている場合です。
申請会社の子会社であって、親会社の連結子会社である場合は連結子会社とし、連結子会社以外の子会社は非連結子会社とみなされ、連結子会社のうち建設業者はすべて企業集団に属します。
必要な書類は?
✔ 企業集団確認申請書
✔ 親会社と申請会社の子会社一覧
✔ 申請会社・孫会社の建設業許可通知書コピー
✔ 申請会社の監査済み事業報告書
✔ 親会社の有価証券報告書
令和5年2月1日以降、申請はメール受付のみになります。
上記パターンは親会社の建設業許可は不要です。(申請会社・孫会社に建設業許可は必要です。)
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