建築基準法とその解釈③ 道路と接道
建築基準法とその解釈③ 道路と接道
【コラム 1級建築士による建設アラカルト】【独学1級建築士 nandskさん】
これまで、建築物の用途、建蔽率や容積率の考え方について解説してきましたが、第三弾の今回は道路についてです。
建築物を建てる際に道路は非常に重要な要素で、また素人には難しい点でもあります。一つずつ見ていきましょう。
「道路」について定義から考えてみる
「道路を思い浮かべてみてください」この質問に対して多くの人がアスファルト舗装された道を思い浮かべたと思いますが、それは本当に道路なのでしょうか。
建築基準法では42条で道路の定義が定められています。これによれば、道路とは幅員4m以上で42条1項1号から5号に該当するもの、もしくは法律ができたときに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの、と書かれています。
何やら難しいですが、簡単に整理してみます。
42条1項
1号道路:道路法による道路 主に国道、県道、市道など
2号道路:都市計画法、土地区画整理法などによる道路 主に開発道路など
3号道路:法律ができたときに存在していた道
4号道路:道路法、都市計画法などによる事業計画があり2年以内に執行される予定で特定行政庁が指定したもの 主に都市計画道路など
5号道路:道路法などによらず基準に適合し道を築造する者が特定行政庁から位置の指定を受けた者 主に位置指定道路
42条2項
幅員4m未満で特定行政庁が指定したもの いわゆる2項道路
このようになります。逆に言えば、これ以外の道は法的には道路ではありません。
舗装され、人や車が通行していても、これらに該当しなければ道路ではないんですね。
よくある事例としては地元の人しか使わない通路、田んぼや畑の中にある農道などは道路では無いことが多いです。
また、5号の位置指定道路は以外と多いのでご存じの人もいるかと思いますが、これは所定の基準を満たせば誰でも造ることができる私道になります。
道路を造るというと役所の仕事のイメージがありますが、必要なら個人でも造ることができるんです。
ここでもう一つ質問をします。「あなたの家の前には道路がありますか?」
おそらくすべての人がYESという答えになるかと思います。
建築基準法第43条では、建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない、と書かれているからです。
ここで言う道路とは先ほどの42条1項の各号か2項に該当する道路となるので、家の前には必ず道路があるはずです。
ただし、43条の接道規定には救済措置があります。建築基準法では道路では無くとも、誰でも通行している道で一定の基準を満たす場合には許可を得ることで特別に建物を建築することができるんです。これが43条の許可というもので、比較的よく行う手続きになります。許可には建築審査会の同意が必要などハードルがありますが、43条の許可手続きや建築審査会についてはまたいつか解説したいと思います。
今回のコラムは【独学1級建築士 nandskさん】
独学により1級建築士に合格。住宅やアパートの設計・工事監理、特殊建築物の維持管理、公共施設の工事設計・監督の経験あり。2級、1級建築士試験受験者へのアドバイスも行っている。『建築の楽しさを多くの人に知ってもらいたい』と話す