長期優良住宅の法改正

コラム

長期優良住宅の法改正

【コラム 1級建築士による建設アラカルト】【独学1級建築士 nandskさん】



以前、こちらの記事で紹介した長期優良住宅について、令和4年2月1日より法改正がありました。
今回は、その法改正について見ていきたいと思います。



長期優良住宅とはどのような制度?

まず、前回のおさらいになりますが、長期優良住宅の制度について簡単に確認しておきましょう。

長期優良住宅とは平成21年から始まった住宅の認定制度で、認定を受けることで税制優遇などのメリットを受けることができます。
認定を受けるためには、建物の構造や省エネ、耐震性などの基準をクリアする必要があり、中には建物を適切にメンテナンスするための維持保全計画や将来の家族構成の変化に対応できる可変性なども評価項目となっています。
もともと、日本は新築至上主義で、海外に比べて戸建て住宅のスクラップ&ビルドが盛んで、環境に良く無いということから、高性能の住宅を建てて、長く使いましょう、という理念のもとに始まった制度です。

日本の建築技術は高いので、しっかりと作れば戸建住宅でも70年程度は十分使用できるのですが、20年程度で解体してしまうことが多く、もったいないんですね。
そんなこんなで始まった長期優良住宅認定制度ですが、高性能の住宅を建てて、減税も受けられることから、かなり普及してきました。そして、更に普及させるために国が今回法改正を行ったということです。


法改正によって認定手続きが簡単に

法改正では、今までは部屋ごとに認定していた分譲マンションを建物単位で認定できるようになったほか、省エネ基準の見直し、認定手続きの合理化、豪雨災害への対応、既存建物の認定制度などが行われています。
このうち、既存建物認定は令和4年2月の改正では盛り込まれず、次回(令和4年10月を予定)での制度化となるようです。

この中で特筆すべきは豪雨災害への対応と認定手続きの合理化でしょうか。
豪雨災害への対応は、昨今頻発している豪雨による河川の氾濫や土砂崩れなどに対応して、これらのリスクが高い地域(土砂災害特別警戒区域など)では長期優良住宅の認定が受けられなくなりました。
こういった地域では建物を建てるのみの制限が多いので、あまり対象になる人はいないかもしれませんが、こういった地域で建物を建てて長期優良住宅の認定を受けようとしていた人は要注意です。

認定手続きの合理化は、以前は認定のために添付が必要だった書類が不要になりました。
もともと、民間の検査機関で審査を受けて、合格証である「適合証」を添付し行政に認定申請をしていたのですが、「適合証」が「確認書」に代わったことで行政への申請書類が半分以下になり申請が簡単になりました。

長期優良住宅の認定制度について法改正について簡単に説明しましたが、基本的には申請が簡単になっています。
国としては普及したい制度なので、合理化されたんですね。手続きの煩雑さなどで申請を戸惑っていた人は、これを機に申請して税制優遇などを受けて見るとお得に高性能の住宅に住めるかもしれません。



今回のコラムは【独学1級建築士 nandskさん】

独学により1級建築士に合格。住宅やアパートの設計・工事監理、特殊建築物の維持管理、公共施設の工事設計・監督の経験あり。2級、1級建築士試験受験者へのアドバイスも行っている。『建築の楽しさを多くの人に知ってもらいたい』と話す

関連するBLOG

TOP