一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?

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一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?


行政書士あやな

こんにちは!行政書士の宮城彩奈(@ayanamiyagi)です。


まさお

動画を観たんだけど、一般建設業許可と特定建設業許可はどう違うのか知りたいなぁ。


※動画に飛ぶ

行政書士あやな

まず、許可を取るときは一般か特定かを決めなければならないのだけど、大体は最初は一般で取っている業者さんが多いです。
せっかくなので、一般と特定許可の違いを解説します!


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直接発注者から工事を請け負う場合に(元請け)、その1件の請負工事について、下請け業者さんに工事を発注する金額が合計4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合です。
https://kensetsu-data.co.jp/blog/blog_detail.php?id=311




目次



一般建設業許可とは?

一般建設業許可とは、原材料込みで500万円以上(税込)の工事を請け負う場合に必要になる許可です。
500万円(税込)未満の工事や、建築一式工事であれば1500万円(税込)未満・金額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事であれば、建設業許可自体が必要ありません。

一般建設業許可があれば、500万円以上(材料費・税込)の工事でも上限金額関係なく請け負えるようになります。



特定建設業許可とは?

特定建設業許可とは、建設工事の発注者から直接工事を請負う場合に、その1件の建設工事の下請けに出す代金の総額が4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上になる下請け契約を締結して工事を施工する場合は特定建設業許可を取らなければなりません。
特定建設業許可は、元請業者として下請業者に出す金額の制約なので、下請業者として工事を請負う分には請負う金額に制約はありません。
特定建設業許可は下請けに出す代金の総額で特定許可が必要か不要か決まります。

元請から下請け業者A、下請け業者Bというように2者以上の業者に下請けに出す場合でも、AとBへ出す下請け代金総額4,500万円以上になる場合は特定建設業許可が必要です。

特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負わない場合は下請に出す代金の総額が4,500万円以上(税込。建築一式工事の場合は7,000万円以上)であっても特定許可を取る必要はありません。




一般と特定で許可を取るときの条件は違う?

まさお

特定建設業許可は、下請けに出す金額によって必要な場合があるのはわかったけど、その分、許可を取るときの条件は厳しいのかな?


行政書士あやな

では、改めて建設業許可の6つの要件を確認しましょう。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性を有していること
  4. 適切な社会保険に加入していること
  5. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること
  6. 欠格要件に該当しないこと

この6つの中で、「2.専任の技術者がいること」と「5.請負契約を履行するに足りる財産的基礎を有すること」に違いがあります。

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一般建設業許可の専任の技術者は?

  1. 許可を受けようとする建設業に関し、高校所定の学科卒業後5年以上、または大学所定の学科を卒業後3年以上の実務経験を有する者
  2. 許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業に関する所定の資格を有する者。(有資格者)

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特定建設業許可の専任の技術者は?

  1. 許可を受けようとする建設業の種類に応じて国土交通大臣が定めた試験に合格した者、または国土交通大臣が定めた免許を受けた者。
  2. 一般建設業許可の専任の技術者要件に該当する者で、元請として4,500万円以上の工事について2年以上 指導監督的な実務経験を有する者。
  3. 国土交通大臣が、一般建設業許可の専任の技術者要件の1と2と同等以上の能力を有すると認定した者。

指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計または施工全般について、工事現場主任者または工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験という意味です。

また、指定建設業といって、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7ついずれかの業種で特定建設業許可を受けようとする場合には、1級の国家資格者、技術者の資格または国土交通大臣が認定したものでなければ特定建設業許可の取得はできません。

財産要件の違いは?

一般建設業許可での財産要件は500万円以上の資金調達能力があることですが、特定建設業許可は以下になります。

   ✔ 欠損の額が資本金の20%を超えない事。                  

   ✔ 流動比率が75%以上である事。                      

   ✔ 資本金が2,000万円以上あり、かつ自己資本が4,000万円以上である事。


行政書士あやな

特定建設業許可は、元請業者が契約金が払えないなどの下請業者の保護ために財産要件が一般許可より厳しくなっています。

まとめ。

まさお

なるほど!やっぱり特定建設業許可の取得のハードルは高いんだね。


行政書士あやな

そうだよ。 500万円以上の工事を請け負う分には一般許可で足りるから、特定許可を取る場合は一般許可を持っていて、特定許可が必要になった!っていうケースの方が多いかな。

特定建設業許可は決算書など確認するので、特定建設業許可を取りたい方は建設業許可専門の当事務所までご連絡ください♪

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では、ありがとうございました。
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引用元:一般建設業許可と特定建設業許可の違いとは?

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