特定建設業許可が必要なケースとは?許可を取るための要件を解説します!
建設業許可 特定建設業許可が必要なケースとは?許可を取るための要件を解説します!
行政書士あやなこんにちは!行政書士の宮城彩奈です。
建設業許可の解説として、今回は「特定建設業許可が必要なケース&特定建設業許可の要件」をお話しします。
私の事務所に以下のようなご相談をいただいたことがあります。まさお一般建設業許可を取っても、○○万円以上の工事は受けられないから特定建設業許可が必要でしょ?
と言うご相談があります。
要は「一般建設業許可を取れば500万円以上の工事は受けられるようになるけど、さらに一定金額以上になると特定建設業許可が必要ですよね?」と言うご相談です。
この部分疑問に思っている方も多いのではないかと思うので、このご相談内容を元に、まずは特定建設業許可が必要なケースについて解説します。
また、動画や音声での解説を希望される方は下記の解説動画を参考にしてみて下さい。
目次
特定建設業許可が必要なパターンとは?
まず、「一般建設業許可を取れば500万円以上の工事は請負えるけど、さらに一定金額以上になると特定建設業許可が必要か?」と言う疑問については、答えはNOです。(間違いです。)
特定建設業許可が必要なケースとは、直接発注者から工事を請け負う場合に(元請け)、その1件の請負工事について、下請け業者さんに工事を発注する金額が合計4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の場合です。
この場合以外は、一般建設業許可があれば金額の上限制限なく請負う事ができます。
ご相談では、おそらく特定建設業許可の4,500万円以上というのが混ざってしまって、金額制限があるものだと勘違いされるパターンが多いのではないかと思います。
下請け工事に出す金額が4,500万円以上とは、複数出す場合でもトータル4,500万円以上になる場合は特定建設業許可が必要です。
ちなみに4,500万円以上という金額は、元請け業者さんが提供する材料費は含みません。
まさおうちは元請業者として、合計4,500万円以上下請け業者さんに発注するので特定建設業が必要!
という場合のために、2つ目は特定建設業許可の要件をざっくり解説します。
一般建設業許可については別の動画で解説しています。(>>【最新】令和2年10月1日施行の建設業許可要件を解説します!)こちらを参考にしてください。
特定建設業許可の要件とは?
特定建設業許可の要件は、一般建設業許可の要件をベースとしているのですが、一般建設業許可よりさらに厳しくなっています。
一般建設業許可と大きく違う部分としては、「専任の技術者」と「財産要件」の2点に違いがあります。
2点、解説します。専任の技術者はどんな人がなれる?
特定建設業許可の専任の技術者のパターンとして3つ紹介します。
1級の国家資格者
1級の国家資格者とは、例えば1級建築士、1級建築(土木)施工管理技士を保有している人が常勤していることです。
2級の国家資格者、かつ、指導監督的実務経験2年以上
2級の国家資格者とは、例えば2級建築士・2級建築・土木施工管理技士で、かつ、指導監督的実務経験が2年以上ある方が常勤していること。
指導監督的実務経験とは?
工事の設計、施工の全般について工事現場主任または工事現場監督者のような立場として工事の技術面を総合的に監督した経験のことです。
元請けとして、4,500万円以上の工事を2年以上請負った指導監督的実務経験がある方が常勤していることです。
実務経験10年以上、かつ、指導監督的実務経験
取りたい許可の建設工事の経験が10年以上、かつ、指導監督的実務経験が2年以上ある方が常勤していることです。
ちなみに、建設業許可は29業種ありますが、土木一式・建築一式・電気・管・綱構造物・舗装・造園工事については、指定建設業と言って1つ目の1級の国家資格者が常勤していないと許可を取ることができません。
また、専任の技術者が常勤していることというのは、役員である必要はなく従業員として常勤していればOKです。
会社にいくらあればよい?
一般建設業許可は、500万円以上の残高がある事が確認できればクリアできますが、特定建設業許可の場合は、貸借対照表を確認しなければならず、非常に複雑になります。
条件は以下4つです。✔ 欠損の額が資本金の額の20%を超えないこと。
✔ 流動比率が75%以上であること。
✔ 資本金が2,000万円以上であること。
✔ 自己資本が4,000万円以上であること。
この財産要件の見方や計算方法までを一緒に解説すると、ややこしくなってしまうので別途動画(>>【財産要件】特定建設業許可を取るにはいくらあったらいいの?)で解説します。
まとめ。
なぜ、特定建設業許可はここまで財産要件が厳しいのか?と言うと、下請け業者さんの保護のためです。
下請け業者さんが工事を請負ったけれど、請負工事の代金が支払わられないという事態を防止するためです。
建設工事は金額も大きいので、取引にも十分な配慮をされている制度になっています。
以上です。この記事を見て参考になったという方は、私のYouTubeチャンネルやTwitterもよければフォローいただけると嬉しいです。では、ありがとうございました。
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