交際費と中小法人の特例について
交際費と中小法人の特例について
今回は交際費についてのお話をしたいと思います。
交際費って経費になるの?どこまでが交際費?など曖昧にされている方もいらっしゃると思いますので、そのあたりの説明と、併せて中小法人の特例関係も触れたいと思います。
交際費の定義
まず交際費の定義ですが、
交際費とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらの類する行為のために支出するものをいう
と法人税法で定められております。
要するに事業活動で必要である取引先などと行う飲食や贈答品などの支出が交際費となります。
ポイントになるのは、『事業活動で必要かどうかという点』です。
もし事業活動で必要でない、個人的な支出であると認定されてしまうと給与や役員賞与、寄付金とされる恐れがあります。
また、飲食費でも一人当たり5000円以下の飲食費ですと、交際費には該当しないことになっており会議費などで処理をすることになりますので、一人当たりの単価は重要になります。
納税義務・納付について
次に交際費に該当したら、全部が経費になるかといったらそうではありません。
中小法人等(期末の資本金が1億円以下の会社で大法人から支配されていない会社)は年間800万円までor飲食費の50%までのどちらか選択で損金算入(経費)となります。
また、資本金が1億円を超える大法人については飲食費の50%まで損金算入(経費)のみとなり、年間800万円までの損金算入はありません。
中小法人等は一般的に800万円まで損金が有利となることが多いのでこちらを選ぶケースが多いです。
また、中小法人等で800万円までを選んだ場合で800万円を超えた場合にはその全額が費用にならず、飲食費の50%を選んだ場合には贈答品やゴルフ接待などの経費が全て費用にならないことになります。
このあたりはその会社の交際費の中身を見て、何が多いかで有利不利が変わることになります。
大法人は飲食費の50%のみなので、贈答品やゴルフ接待などは全て費用になりません。
個人的には事業活動で行う、交際費は経費性を認めるべきだと思います。
お客さんにお中元やお歳暮を送っても大法人だから費用にはなりませんという理屈が私には理解できません。。。
個人事業主の取り扱い
個人事業主の交際費はどうなるかというと、全額費用になります。法人は一定の規制があって、個人には全くないとはなんとも不公平な税制だと思います。
ただし、個人事業主でも、もちろん事業活動で必要であり、得意先を接待したなどの法人税法上の要件と同様の要件を満たす必要はあります。
あまりに過度に接待費を使っていると、否認される可能性も高いと思います。
結局のところ、中小企業者は年間800万円まで認められるのですが、中々個人事業主でそこまで使う人もいないのかもしれないので、法人ほど規制をしていないのかもしれません。
(とある士業の個人事業主の方で何千万と交際費を使っていたと聞いたこともありますが。。。)
中小法人等の特例
中小法人等は交際費の800万円までの損金算入だけでなく、その他税制優遇が色々とありますが、メインなところでは次のようなものがあります。
法人税率
通常は税率が23.2%であるが、中小法人等は所得のうち年800万円までについては15%に減額される。
欠損金の繰り戻し還付
前期が黒字で税金を納め、当期が赤字の場合に、前期の黒字と赤字を通算して法人税の一部を還付してもらうことができる。
繰越欠損金の損金算入
赤字の場合の欠損金は通常10年間繰り越すことができ、10年以内に生じた黒字と相殺することができる。
ただし、大法人の場合は所得の50%相当額までしか相殺できない。中小法人等には所得の制限がない。
大法人から中小法人等へ
東京商工リサーチの調査によると2021年3月までに、資本金を減資した企業が3321社と前年比で35.6%増加しているそうです。
そのうち資本金1億円超から1億円以下への減資した企業が997社と前年比39.4%増となっております。
資本金1億円以下に減資した企業 産業別 (社)
2020年3月末時点 | 2021年3月末時点 | ||||
社数 | 構成比 | 社数 | 構成比 | 前年比 | |
---|---|---|---|---|---|
農・林・漁・硬業 | 6 | 0.84% | 7 | 0.70% | 16.67% |
建設業 | 22 | 3.08% | 36 | 3.61% | 63.64% |
製造業 | 146 | 20.42% | 191 | 19.16% | 30.82% |
卸売業 | 80 | 11.19% | 101 | 10.13% | 26.25% |
小売業 | 70 | 9.79% | 70 | 7.02% | 0.00% |
金融・保険業 | 29 | 4.06% | 45 | 4.51% | 55.17% |
不動産業 | 53 | 7.41% | 68 | 6.82% | 28.30% |
運輸業 | 23 | 3.22% | 25 | 2.51% | 8.70% |
情報通信業 | 126 | 17.62% | 182 | 18.25% | 44.44% |
サービス業他 | 160 | 22.38% | 272 | 27.28% | 70.00% |
合計 | 715 | 100% | 997 | 100% | 39.44% |
東京商工リサーチ調べ
これはコロナの影響が大きく、財政難もあり、あえて大法人にしておく必要が薄れていることや、中小法人等の特例を受けるためと思われます。
実は上場会社でも、節税目的などで資本金を1億円以下に減資をしている会社もあります。
資本金を下げるだけで交際費やその他優遇措置を受けれるのであれば、資本金の金額の大きさよりも、節税などのために下げるのも一つの手かと思います。
今後は節税目的に資本金を下げるケースが増える場合には、国税のメスが入るかもしれません。大法人の判定が資本金だけでなく、従業員数や売上高などからも判定することになるかもしれません。
ただ、今の段階では期末の資本金で判定することになりますので、期末直前での資本金の減資などの検討もされるのもよろしいのかなと思います。