必見!! お得な節税方法を分かりやすく解説します!

税理士コラム

所得拡大促進税制で最大20%の税額控除!



コラム執筆者よりご挨拶

初めまして、新宿にある税理士法人で代表をやっております税理士の大貫と申します。
今月より税務・会計のコラムを担当させていただくことになりました。簡単に自己紹介をさせていただきますと、私はこの業界に入って15年ほどたちましたが、大学時代から税理士の道を目指して大学卒業後から会計事務所へ勤務しながら税理士試験を受けて20代で合格し、30歳過ぎたところで独立いたしました。

趣味はテニスとゴルフです

テニスは中学生の頃からやっていて、東京税理士会で開催されるテニス大会で優勝が2回、準優勝も2回、3位は数回と毎回上位で争っております。
ゴルフは最近始めたばかりですが中々うまくならず、一番最初に周ったラウンドでスコアが110、2回目が120、3回目が129、4回目は140と着々とスコアを伸ばしてしまっております。

ゴルフは行けば行くほどスコアが逆に伸びてしまうのでなるべく行かないようにしています(笑)

わかりやすくをモットーに

さて、この記事を読んでいる方は税務や会計に詳しい経営者の方もいれば、税理士にお任せしていてあまりそのあたりが得意でない方、色々な方がいらっしゃるかと思います。なるべくどんな方が読んでもわかりやすくをモットーに書いていきたいと思っております。皆さんにとって、少しでも税に興味をもったり、お役に立てれば幸いです。
また、昨年はコロナの影響で税務の取り扱いも臨時的な措置を取られたり、補助金や給付金など貰えたりと、目まぐるしく変わる一年でした。

今後コロナ関連の時事ネタなどもあれば織り交ぜていければと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。



節税について

今回は第一回目として、皆様が一番興味あると思います節税のお話しをさせていただきます。皆さん節税と考えると何を先ず考えるでしょうか・・?

おそらく利益が出そうだからあれを買ってこれを買って経費に落とす、など考えるかもしれません。もちろんあれもこれも本当に必要なものであればそれは結果的に節税につながるかもしれませんが、必要ないものまで買って経費に落とそうとする人もいます。
結局は、これって利益を圧縮できるかもしれないですが、それに伴ってキャッシュアウトもしてしまうことになります。
せっかく税金が減ったとしてもキャッシュも減ってしまっては本末転倒ですよね。



税額控除で最大20%OFF

じゃあ、どうすればいいのか、、それは税額控除です。
法人税は利益をもとに税額を計算するのですが、その算出された税額を最大20%OFFにします!といったらすごいお得と感じますよね。それが税額控除です。
税額が20%OFFになり、その分のキャッシュも会社に残るのです。

所得拡大促進税制という単語を聞いたことはありますでしょうか。

アベノミクスの三本の矢の一つの政策として注目されたもので、従業員の賃金を上げていったら一定の税額控除を受けさせますというものです。
令和3年3月31日までに開始する事業年度については、継続して雇用する従業員の給料が前年比で1.5%以上増加した場合に、給与総額の前年度からの増加額の15%を税額控除できるというものです。また、前年度比で2.5%以上増加し、教育訓練費が前年度比で10%増加していたりするなどの追加要件を満たすと、さらに10%上乗せされ、増加額の25%までが控除できることになります。

ただし、最大で算出された法人税額の20%が限度となります。

また、個人事業主でも活用ができるのと、大法人については法人税額の10%までが限度であったり設備投資額の要件などもありますのでご注意ください。

この制度は細かい要件や、開始事業年度によって取り扱いが変わりますので、利益が出る会社で従業員の賃金が前年より増えているのであれば、適用できる可能性があります。是非、要件等をご確認ください。

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