建設工事の請負契約書は絶対に必要なの?注文書・請書のみではダメ?
建設業法 建設工事の請負契約書は絶対に必要なの?注文書・請書のみではダメ?
さとし下請工事の発注する際は請負契約書は絶対に必要なの?
目次
- 1|請負契約書は必須なの?
- 1-1|工事請負契約書の記載内容とは?
- 2|注文書・注文請書のみで対応する場合は以下の要件を満たせばOK
- 2-1|基本契約書を取り交わし、注文書・注文請書による方法
- 2-2|注文書・注文請書のみによる方法
- 3|一定規模の解体工事の場合の記載事項とは?
- 3-1|追加の4項目とは?
- 3-2|一定規模の解体工事とは?
請負契約書は必須なの?
建設業法第19条第1項には、「建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に関して次に掲げる事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならない。」と記載があることから、請負契約書の交付は必須です。
また、やむを得ない場合を除いて原則として請負工事の着工前に行わなければならないことになっています。
工事契約書の記載内容は以下です。
工事請負契約書の記載内容とは?
- 工事内容
- 請負代金の額
- 工事の着手と完成時期
- 工事を施工しない日または時間帯の定めをするときは、その内容(★)
- 請負代金の全部または一部の前払いまたは出来高部分に対する支払いの定めをするときは、その支払いの時期と方法(★)
- 設計変更または工事着手の延期・中止の申し出があった場合における工期の変更・請負代金額の変更・損害の負担とそれら額の算定方法に関する定め
- 天災その他不可抗力による工期の変更・損害の負担・その額の算定方法に関する定め
- 価格等の変動・変更に基づく請負代金の額または工事内容の変更
- 工事の施工により第三者が損害を受けた場合における賠償額の負担に関する定め
- 注文者が工事に使用する資材を提供し、建設機械その他機械を貸与するときはその内容と方法に関する定め(★)
- 注文者が工事の全部または一部の完成を確認するための検査の時期・方法・引き渡しの時期
- 工事完成後の請負代金の支払い時期と方法
- 工事の目的物が種類・品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保する責任・責任の履行に関して保証保険契約の締結その他措置に関する定めをするときは、その内容(★)
- 各当事者の履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他損害金
- 契約に関する紛争の解決方法
行政書士あやな★マークの部分は、定めるときに記載が必要です。
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【建設業】建設工事の請負契約書に記載するべき内容とは?ですが、毎回事前に工事契約書を締結するとなると、事務手続きの手間が生じてしまうことや、一定の取引先であれば慣習も生まれてくることから、「工事の注文書・注文請書のみで済ませたい」と思う業者さまもいるでしょう。
注文書・注文請書のみで対応する場合は以下の要件を満たせばOK
注文書・注文請書で済ませたい場合は以下の方法があります。
基本契約書を取り交わし、注文書・注文請書による方法
基本契約書は、請負契約書に記載が必要な上記の内容のうち、5から15の項目を記載し、署名または記名押印します。
注文書・注文請書には上記内容のうち1から4の項目と、注文書・注文請書に記載されている事項以外は、基本契約書の定めによることの明記をし双方が署名または記名押印します。
注文書・注文請書のみによる方法
請負契約書に記載が必要な上記内容のうち、5から15の項目が記載された契約約款を注文書・注文請書に添付し割印を押します。
注文書・注文請書には上記内容のうち1から4の項目と、個別的記載欄に記載されていない事項は契約約款の定めによることの明記をし双方が署名または記名押印をします。
一定規模の解体工事の場合の記載事項とは?
建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律第13条では、「一定規模以上の解体工事等に係る下請け契約を行う場合は以下1から4までの事項を書面に記載し、署名または記名押印をしなければならない。」とされていることから、そのような工事の場合は、工事請負契約書記載事項15項目に以下4項目の追加が必要です。
追加の4項目とは?
- 分別解体等の方法
- 解体工事の費用
- 再資源化等をするための施設の名称・所在地
- 再資源化等の費用
一定規模の解体工事とは?
- 建築物の解体工事部分の床面積合計が80㎡
- 建築物の新築または増築工事の床面積合計が500㎡(増築工事の場合は増築部分のみ)
- 建築物の新築工事等の請負代金額が1億円以上(上記②を除く)
- 建築物以外の解体工事または新築工事等の請負代金額が500万円
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