【建設業許可】附帯工事とは?条件は?主任技術者は必要?解説します。
建設業法 建設業許可 【建設業許可】附帯工事とは?条件は?主任技術者は必要?解説します。
今回のテーマは附帯工事です。
附帯工事とは、「建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設業を請け負うことができる。」と建設業法第4条にしっかり規定が載っております。許可を受けた建設業種以外の建設業種も便宜上必要であれば請け負うことができるということです。
ただし、めっちゃ好条件かと思いきや、附帯工事とするには条件があるので解説します。
目次
附帯工事とは?
附帯工事とは、許可を受けた建設業種を請け負う際に、どうしても一緒に施工する必要がある「許可を受けていない建設業種」を言います。
建設業者は、許可を受けた建設業以外は軽微な工事を除き施工することができないのが原則です。
しかし、条件付きのもと、許可を受けていなくても以下2つのケースどちらかでも当てはまれば施工することができます。
- 主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事
- 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる工事で、従たる工事自体が独立の使用目的に供されるものではない
さとしあくまでも、メインの工事を行うために必要になったサブ工事ってことかぁ~。
附帯工事は、附帯工事自体が独立した1つの使用目的にはなれません。
また、エアコンの取り付けをする際に必要な管工事と電気工事のような「専門的な工事」にのみ附帯工事という考え方があり、土木一式や建築一式のように総合的な指導により完成させるような工事は附帯工事になることはありません。行政書士あやな附帯工事の金額は、メインの工事より金額が大きくなることはありません。
附帯工事はどうやって判断するの?
附帯工事と判断するにあたり、ガイドラインに定められている方法は以下です。
建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等にあたり一連または一体の工事として施工することが必要または相当と認められるか否かを総合的に判断する。
例えば、トイレのリフォーム工事を施工する場合に、配管設備と床や壁紙の貼り替え工事を管工事業者と内装業者に別々に発注しなければならなくなると、発注者側はとても不便です。
そこで、トイレの配管工事と床や壁紙の工事が一体となっていると判断できる場合であれば、附帯工事として判断され、その範囲であれば許可がなくても2つの業種を施工することができます。
附帯工事に主任技術者は必要?
附帯工事を施工する場合は、附帯工事に対して対応する主任技術者の配置が必要です。
主任技術者は、建設業許可の取得の際に必要な「専任の技術者」と同等で、施工する工事に対応した施工管理技士等の資格保持者や10年以上の実務経験がある人を現場に配置しなければなりません。
万が一、配置できない場合は、附帯工事として施工しようとしていた建設業の許可を持っている他の業者に施工させなければならないと建設業法上の決まりがあります。(法第26条2)
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まとめ。
附帯工事とすればなんでも施工できるというわけではありません。
それが認められてしまっては、29種類ある建設業許可の制度が意味をなしません。
また、建設業許可を取得するにあたり附帯工事を実務経験とすることはできません。
建設業許可を取る場合は、附帯工事ではなく主たる工事の経験で許可の取得をされてください。この記事を見て参考になったという方は、私のYouTubeチャンネルやTwitterもよければフォローいただけると嬉しいです。では、ありがとうございました。
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